正答3
解説
正解は3です。
請負契約は、請負業者が仕事を完成させることを約束し、注文者がその結果に対して報酬を支払う契約です(民法第632条)。
特段の取決めがない場合は、民法の規定に従います。
【選択肢別解説】
1:× 請負業者は、仕事を完成させればよいので、原則として注文者の承諾なく別の業者に再委託(下請け)できます。
事前の承諾が必要なのは、特約で定めた場合です。
2:× 完成したプログラムが契約の内容に適合しない場合、注文者は修補を請求できますが、期間の制限があります。
不適合を知った時から1年以内に請負業者に通知しないと、権利を失うのが原則です。
したがって「いつでも」請求できるわけではありません。
3:○ 民法では、仕事の目的物の引渡しを要する場合、報酬は引渡しと同時に支払わなければならないと定めています(第633条)。
したがって、プログラムの引渡しを受けた時点で報酬の支払義務が生じます。
4:× 注文者は、仕事が完成する前であればいつでも契約を解除できます。
ただし、請負業者に生じた損害を賠償する必要があります(第641条)。
「損害を賠償することなく」という部分が誤りです。
【ポイント】
請負契約は仕事の完成に対して報酬を支払う契約で、再委託は原則自由です。
事務の処理を任せる準委任契約では、成果物の完成義務がなく、再委託には原則として委任者の承諾が必要です。