正答1
解説
正解は1です。
柔道整復師法第24条は、施術所について広告できる事項を限定しています。
認められていない事項は、たとえ事実であっても広告できません。
【選択肢別解説】
1:○ 案内地図は、施術所の所在の場所を表示する事項として広告できます。
所在地への道順を示すもので、広告が認められた事項に含まれます。
2:× 赤十字マークは広告できません。
赤十字の標章は法律で使用が厳しく制限されており、施術所の広告に用いることは認められていません。
3:× 学会の認定事項は、広告できる事項に含まれていません。
学会の認定資格や専門性をうたう表示は認められていません。
4:× マッサージ実施は広告できません。
柔道整復の施術所の広告に、柔道整復以外の施術や技能を表示することは認められていません。
【ポイント】
広告できるのは、「柔道整復師である旨と氏名・住所」「施術所の名称・電話番号・所在の場所」「施術日・施術時間」「厚生労働大臣が指定する事項」です。
指定事項には、ほねつぎ・接骨の表示、療養費の支給申請ができる旨、予約・休日夜間・出張による施術、駐車設備などがあります。
施術者の技能・経歴・学位は広告できない点に注意します。