正答4
解説
正解は4です。
柔道整復師法の罰則は、違反の重さに応じて罰金の上限が分けられています。
第29条は50万円以下の罰金を定めており、その中心は無免許で柔道整復を業とする行為です。
【選択肢別解説】
1:× 業務の停止命令に違反して業務を行った者は、第29条の対象ではありません。
30万円以下の罰金を定めた第30条の対象です。
2:× 広告の制限に違反した者も、50万円以下ではなく30万円以下の罰金の対象です。
広告できる事項は第24条で限定されています。
3:× 施術所の開設・休止・再開の届出をしなかった者も、30万円以下の罰金の対象です。
施術所の開設後や休止・廃止・再開の後は、10日以内に都道府県知事などに届け出なければなりません。
4:○ 医師以外の者で、柔道整復師の免許を受けずに柔道整復を業とした者は、第15条に違反します。
この無免許業務は、第29条により50万円以下の罰金に処せられます。
【ポイント】
無免許業務(第15条違反)は50万円以下の罰金です。
施術所の届出違反や広告制限違反などの義務違反は、30万円以下の罰金と区別して覚えます。