正答1
解説
正解は1です。
再教育研修は、行政処分を受けた医療職が再び業務に就く際に、知識や倫理を学び直させる仕組みです。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師などの法律に定められています。
【選択肢別解説】
1:○ 保健師は、保健師助産師看護師法に再教育研修の規定があります。
業務停止などの処分を受けた者や、免許を取り消された後に再免許を受けようとする者は、再教育研修を受けるよう命じられます。
2:× 柔道整復師法には、再教育研修の規定はありません。
免許を取り消された者が再免許を受ける場合でも、再教育研修を受ける義務は定められていません。
3:× 理学療法士及び作業療法士法には、再教育研修の規定はありません。
理学療法士の再免許にも、再教育研修は求められていません。
4:× 視能訓練士法にも、再教育研修の規定はありません。
視能訓練士の再免許にも、再教育研修は求められていません。
【ポイント】
再教育研修が規定されているのは、「医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師」です。
柔道整復師、理学療法士、視能訓練士などには規定がないことを押さえます。