正答2
解説
正解は2です。
被用者保険は、会社員や公務員などの雇用されて働く人が加入する医療保険です。
健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、船員保険、各種共済組合があります。
【選択肢別解説】
1:× 被用者保険の保険者は市町村ではありません。
全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合などが保険者です。
2:○ 被用者保険には高額療養費制度があります。
1か月の医療費の自己負担が上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
3:× 医療給付の患者負担は、原則1割ではなく3割です。
小学校入学前と70〜74歳は原則2割になります。
4:× 傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けないときに支給されます。
業務上の傷病は労働者災害補償保険(労災保険)の対象です。
【ポイント】
市町村が保険者となるのは国民健康保険(都道府県と共同運営)です。
業務上の傷病は労災保険、業務外は医療保険と区別して覚えます。