正答3
解説
正解は3です。
指定登録機関とは、柔道整復師名簿への登録や免許証の交付などの事務を、国に代わって行う機関です。
柔道整復師の免許は厚生労働大臣が与えるため、その事務を任せる機関も厚生労働大臣が指定します。
【選択肢別解説】
1:× 市町村長には指定登録機関を指定する権限がありません。
柔道整復師の免許事務は国の事務です。
2:× 都道府県知事にも指定する権限はありません。
都道府県知事は施術所に関する監督などを担当します。
3:○ 柔道整復師法は、厚生労働大臣が指定登録機関を指定し、登録の事務を行わせることができると定めています。
現在は公益財団法人柔道整復研修試験財団が指定されています。
4:× 内閣総理大臣は柔道整復師法の所管大臣ではありません。
所管は厚生労働大臣です。
【ポイント】
柔道整復師の免許・試験は厚生労働大臣、施術所の監督は都道府県知事(保健所設置市は市長など)と整理します。
指定試験機関も厚生労働大臣が指定します。