正答2
解説
正解は2です。
柔道整復師の業務は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などに対する施術です。
外科手術や薬品の投与、医師が行う診断などは業務の範囲外です。
【選択肢別解説】
1:× 超音波検査で診断をすることはできません。
診断は医師が行う医行為であり、柔道整復師は施術の判断のために観察する範囲にとどまります。
2:○ 捻挫の部位に氷嚢をあてるのは業務の範囲内です。
冷却は腫脹や疼痛を抑える寒冷療法で、柔道整復の施術として認められています。
3:× うっ血した部位のしゃ血(瀉血)はできません。
皮膚を傷つけて血液を出す行為は医行為であり、柔道整復師法が禁じる外科手術にあたります。
4:× 患者の求めがあっても爪を剝がすことはできません。
爪を剝がす行為は外科的な処置であり、柔道整復師には認められていません。
【ポイント】
柔道整復師法第16条は、外科手術、薬品の投与とその指示を禁止しています。
患者の同意があっても、業務範囲外の行為は行えません。