正答1
解説
正解は1です。
柔道整復師法第19条により、施術所を開設した者は開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所を設置する市または特別区では市長または区長)に届け出る必要があります。
この問題は届出事項でないものを選ぶので、○が答えです。
【選択肢別解説】
1:○ 施術の方法は届出事項ではありません。
どのような施術を行うかは、施術所の開設届で届け出る内容に含まれません。
2:× 開設者の住所は届出事項です。
開設者の氏名とともに届け出ます。
3:× 構造設備の平面図は届出事項です。
施術所は構造設備の基準を満たす必要があるため、構造設備の概要と平面図を届け出ます。
4:× 業務に従事する柔道整復師の氏名は届出事項です。
施術所で誰が施術するかを明らかにするためです。
【ポイント】
開設の届出事項は、開設者の氏名と住所、開設の年月日、名称、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名、構造設備の概要と平面図です。
届出事項に変更が生じたときや休止・廃止したときも、10日以内に届け出ます。