正答3
解説
正解は3です。
食中毒が起きたときは、原因の究明と被害の拡大防止のため、速やかな届出が必要です。
食中毒の届出は食品の安全を確保するための法律に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 栄養士法には食中毒の届出は規定されていません。
栄養士・管理栄養士の資格や業務を定めた法律です。
2:× 食育基本法には食中毒の届出は規定されていません。
国民が健全な食生活を実践できるよう食育を推進する基本理念を定めた法律です。
3:○ 食品衛生法に食中毒の届出が規定されています。
食中毒患者やその疑いのある者を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所長に届け出なければなりません。
4:× 食品安全基本法には食中毒の届出は規定されていません。
食品の安全性確保に関する基本理念や食品安全委員会の設置を定めた法律です。
【ポイント】
届出を受けた保健所長は都道府県知事等に報告し、原因の調査を行います。
感染症法の対象となる腸管出血性大腸菌感染症などは、感染症法による届出も必要です。