正答2
解説
正解は2です。
応招義務(診療の求めに応じる義務)を定めた法律を問う問題です。
医師法第19条は、診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ拒んではならないと定めています。
【選択肢別解説】
1:× 医療法には応招義務の規定はありません。
医療法は病院や診療所の開設・管理、医療提供体制などを定める法律です。
2:○ 応招義務は医師法第19条に規定されています。
同じ条文には、診断書の交付を正当な事由なく拒んではならないことも定められています。
3:× 刑法には応招義務の規定はありません。
刑法は犯罪と刑罰を定める法律です。
4:× 柔道整復師法には応招義務の規定はありません。
柔道整復師法には、業務の範囲や施術所の基準、守秘義務などが定められています。
【ポイント】
応招義務は医師・歯科医師・薬剤師・助産師などに規定されています。
柔道整復師には応招義務の規定はありませんが、守秘義務は柔道整復師法に定められています。