Aさん(85歳、女性、要介護1)は、認知症(dementia)があり判断能力が不十分である。
一人暮らしで、介護保険サービスを利用している。
訪問介護員(ホームヘルパー)が訪問したときに、物品売買契約書を見つけた。
Aさんは、「昨日、訪問販売の業者が来た」「契約書については覚えていない」と話した。
訪問介護員(ホームヘルパー)から連絡を受けたサービス提供責任者が、迅速にクーリング・オフの手続きを相談する相手として、最も適切なものを1つ選びなさい。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、訪問販売による消費者被害が疑われるときの相談先を問うています。
Aさんは「認知症があり判断能力が不十分」で、「契約書については覚えていない」と話しています。
訪問販売は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。
期限があるため、迅速に専門の相談機関につなぐことが重要です。
【選択肢別解説】
1:× 行政書士は書類の作成などを行う専門職です。
消費者被害の相談を受け、迅速に解決を支援する公的な窓口ではありません。
2:○ 消費生活センターは、訪問販売などの消費者トラブルの相談を受ける公的な機関です。
クーリング・オフの方法について助言や支援が受けられます。
3:× 家庭裁判所は、成年後見の申立てなどを扱う機関です。
審判には時間がかかり、クーリング・オフの手続きを迅速に相談する先ではありません。
4:× 保健所は、感染症対策や食品衛生などの公衆衛生を担う機関です。
消費者被害は扱いません。
5:× 相談支援事業所は、障害福祉サービスの利用に関する相談などを担う機関です。
消費者被害の相談先ではありません。
【ポイント】
消費生活センターには、消費者ホットライン「188」で電話相談ができます。
判断能力が不十分な人の被害防止には、成年後見制度や日常生活自立支援事業の活用もあわせて検討します。