2011年(平成23年)の社会福祉士及び介護福祉士法の改正に基づいて、介護福祉士による実施が可能になった喀痰吸引等の制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、2011年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正で可能になった喀痰吸引等の制度を問うています。
この改正で、介護福祉士などが一定の研修を受け、医師の指示の下で喀痰吸引と経管栄養を行えるようになりました。
【選択肢別解説】
1:× 喀痰吸引や経管栄養は、医行為から除外されたわけではありません。
医行為のまま、一定の条件の下で介護福祉士が行えるようになったものです。
2:○ 喀痰吸引等を行うには、基本研修に加えて、実際の利用者に対して行う実地研修を修了する必要があります。
3:× 喀痰吸引等を行えるのは、都道府県に登録した事業所(登録喀痰吸引等事業者)です。
病院などの医療機関は登録の対象外で、介護福祉士は病院で実施できません。
4:× 基本研修の講師は、医師や看護師などの医療職が務めます。
介護福祉士は講師になれません。
5:× 介護福祉士が実施できるのは、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養)です。
インスリン注射は含まれません。
【ポイント】
制度は2012年4月から施行されました。
介護福祉士が行う喀痰吸引等は「医師の指示」「看護職との連携」「登録事業者」が前提です。