〔事例〕
Dさん(59歳、女性)は30年前に関節リウマチ(rheumatoid arthritis)を発症して、現在、障害者支援施設に入所している。
Dさんは、朝は手の動きが悪く痛みがあるが、午後、痛みが少ないときは関節を動かす運動を行っている。
足の痛みで歩くのが難しく車いすを使用しているが、最近は手の痛みが強くなり、自分で操作することが難しい。
また、食欲がなく、この1か月間で体重が2kg減っている。
夜中に目が覚めてしまうこともある。
使っていた車いすを自分で操作することが困難になったDさんが、「障害者総合支援法」で電動車いすを購入するときに利用できるものとして、適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、障害者総合支援法の給付の種類を問うています。
Dさんは手の痛みのため、使っていた車いすを自分で操作することが難しくなっています。
電動車いすは補装具に含まれ、購入には補装具費の支給を受けることができます。
【選択肢別解説】
1:× 介護給付費は、居宅介護や生活介護などの介護給付のサービスを利用するための給付です。
電動車いすの購入には使えません。
2:○ 補装具費は、義肢・装具・車いす・電動車いす・補聴器などの補装具の購入や修理に支給されます。
3:× 自立支援医療費は、障害の軽減などのための医療にかかる費用を助成するものです。
電動車いすの購入には使えません。
4:× 訓練等給付費は、自立訓練や就労移行支援などの訓練等給付のサービスを利用するための給付です。
5:× 相談支援給付費は、サービス等利用計画の作成などの相談支援を利用するための給付です。
【ポイント】
補装具は「失われた身体機能を補い、長期間使うもの」で、障害者総合支援法の自立支援給付に含まれます。
介護保険の福祉用具貸与と混同しないよう注意しましょう。