正答2
解説
正解は2です。
介護保険の保険者とは、保険を運営し、保険料を集めて保険給付を行う主体のことです。
介護保険法では、市町村及び特別区(東京23区)が保険者と定められています。
【選択肢別解説】
1:× 社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者から第2号被保険者分の介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、市町村に交付する機関です。
保険者ではありません。
2:○ 介護保険法第3条で、市町村及び特別区が介護保険を行うと定められています。
身近な自治体が保険者となり、要介護認定や保険給付を行います。
3:× 国民健康保険団体連合会は、介護報酬の審査・支払や苦情処理を行う機関です。
保険者ではありません。
4:× 厚生労働省(国)は、制度の枠組みづくりや財政負担を担います。
保険を直接運営する保険者ではありません。
5:× 日本年金機構は公的年金の運営を担う機関です。
年金からの介護保険料の天引き(特別徴収)にかかわりますが、保険者ではありません。
【ポイント】
保険者は市町村・特別区、審査支払は国保連、第2号被保険者の保険料の取りまとめは支払基金です。
それぞれの役割を区別しておきましょう。