正答4
解説
正解は4です。
介護保険サービスを利用する流れは、要介護認定の申請、認定調査と主治医意見書、介護認定審査会での判定、認定、ケアプランの作成、サービス利用の順です。
【選択肢別解説】
1:× 第1号被保険者には、65歳になると被保険者証が交付されます。
要介護認定の申請は被保険者証を添えて行うため、認定が交付より前ということはありません。
2:× 要介護認定では、市町村が主治医に意見書を求めます。
主治医意見書は認定調査の結果とともに審査判定の資料となり、不要ではありません。
3:× 要介護認定の審査・判定は、市町村に設置される介護認定審査会が行います。
医療機関に委託されるものではありません。
4:○ 居宅サービス計画(ケアプラン)は、要介護度が決まってから、その範囲で必要なサービスを組み立てるものです。
そのため原則として認定の後に作成します。
5:× 要介護者の施設サービス計画は、入所する介護保険施設の介護支援専門員が作成します。
地域包括支援センターが作成するのは、主に要支援者の介護予防サービス計画です。
【ポイント】
認定前に急いでサービスを使う場合は、暫定ケアプランを作成して利用することもできます。
ただし原則は「認定の後にケアプラン」です。