「障害者総合支援法」に規定された移動に関する支援の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
正答4
解説
正解は4です。
障害者総合支援法の移動に関する支援の種類と対象者を問う問題です。
移動支援・行動援護・同行援護・重度訪問介護の対象と位置づけを区別できるかがポイントです。
【選択肢別解説】
1:× 移動支援は、市町村が実施する地域生活支援事業です。
介護給付費の支給対象ではありません。
2:× 行動援護の対象は、視覚障害者ではありません。
知的障害や精神障害により行動上著しい困難があり、危険を回避できない人が対象です。
3:× 同行援護の対象は、知的障害者ではありません。
視覚障害により移動に著しい困難がある人が対象で、外出時の情報提供や移動の援護を行います。
4:○ 重度訪問介護は、常に介護を必要とする重度の肢体不自由者などを対象とするサービスです。
居宅での入浴・排せつ・食事などの介護に加え、外出時の移動中の介護も総合的に行います。
5:× 共同生活援助(グループホーム)は、共同生活の住居で相談や入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです。
外出支援を行うサービスとしては位置づけられていません。
【ポイント】
同行援護は視覚障害、行動援護は知的・精神障害、重度訪問介護は重度の肢体不自由などと、対象を組み合わせて覚えましょう。
移動支援だけは、介護給付ではなく地域生活支援事業です。