正答4
解説
正解は4です。
民法が定める親族の範囲と、親族間の義務を問う問題です。
民法第725条は、親族を「六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族」と定めています。
【選択肢別解説】
1:× 民法には「家族」を定義した規定はありません。
三親等内の血族を家族とする規定もなく、親族の範囲は六親等内の血族とされています。
2:× 姻族が親族となるのは、六親等内ではなく三親等内です。
六親等内とされているのは血族のほうです。
3:× 民法第877条で互いに扶養義務があるとされるのは、直系血族と兄弟姉妹です。
いとこは四親等の傍系血族であり、扶養義務は規定されていません。
4:○ 民法第730条は、「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と定めています。
同居する親族が互いに助け合うことは、民法に規定されています。
5:× 民法第727条により、養子と養親との間には、養子縁組の日から血族と同じ親族関係が生じます。
親族関係が生じないという記述は誤りです。
【ポイント】
親族の範囲は「血族は6、姻族は3、配偶者」と覚えます。
扶養義務は「直系血族と兄弟姉妹」、扶け合いは「直系血族と同居の親族」と区別しましょう。