第115回 看護師国家試験 午後問122
要介護認定を行うのはどれか。
正答1
解説
正解は1。
介護保険法に基づく要介護認定は、保険者である市町村(特別区を含む)が行う事務である。
被保険者が申請すると、認定調査員による訪問調査と主治医意見書を基にコンピュータによる一次判定が行われ、続いて保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で二次判定が行われた後、市町村長が要介護度(要支援1・2、要介護1〜5の7区分)を最終決定し通知する。
2の診療所は主治医意見書を作成する立場に過ぎない。
3の都道府県は介護保険事業支援計画策定や事業者指定(一部)を担うが認定権限はない。
4の介護保険審査会は要介護認定や保険料賦課など処分への不服申立て(審査請求)を扱う第三者機関で、認定そのものは行わない。
保険者・実施主体の区分は頻出論点である。まとめて解く
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