マンションの管理組合法人A(以下、本問において「A」 という。) が、区分所有者B(以下、本問において「B」 という。) に対する管理費債権(以下、本問において「本件被保全債権」 という。) を保全するため、Bの債務者C(以下、本問において「C」 という。) に対する金銭債権(以下、本問において「本件代位債権」 という。) を代位行使する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
正答3
解説
正解は3。
管理組合法人が滞納者の第三債務者に対する債権を代位行使する、債権者代位権の要件と行使方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 債権者代位権は債権保全のための制度なので、被代位債権が金銭債権のときは、自己の債権(被保全債権)額の範囲でのみ代位行使できるとするのが判例です。
※現行法では民法423条の2で明文化されています。
2:○ 債務者の一身に専属する権利は代位行使できません。
国民年金の受給権は法律上譲渡・差押えが禁止された一身専属的な権利であり、代位の対象になりません。
根拠:民法423条1項ただし書。
3:× 出題当時の民法では、被保全債権の弁済期が到来する前は裁判上の代位によらなければ代位行使できないとされていましたが、「保存行為」はこの例外で、裁判外でも行使できました。
消滅時効の中断は典型的な保存行為なので、「裁判上の代位によらなければならない」は誤りです。
根拠:旧民法423条2項。
※現行法では裁判上の代位の制度は廃止され、弁済期前でも保存行為は代位行使できます(民法423条2項)。
4:○ 金銭の支払いを求める代位行使では、債権者は第三債務者に対し、債務者Bへの支払いを求めることも、直接自己Aへの支払いを求めることもできるとするのが判例です。
※現行法では民法423条の3で明文化されています。
【ポイント】
「弁済期前は裁判上の代位が必要、ただし保存行為は不要」が出題当時のひっかけの型です。
直接自己への支払請求ができる点、被保全債権額が上限となる点もあわせて押さえましょう。