正答3
解説
正解は3。
管理組合に関する法人税(収益事業の判定)と消費税(不課税取引・納税義務の判定)の基本を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 組合員以外の第三者が利用する駐車場の使用料は、法人税法上の収益事業(駐車場業)に該当し得ます。
国税庁の文書回答事例でも、区分所有者以外の者への使用は収益事業に当たるとされています。
「第三者が利用する場合でも非収益事業」は誤りです。
根拠:法人税法(収益事業)、国税庁文書回答事例。
2:× 従業員に支払う給与は、雇用契約に基づく労働の対価であり、消費税の課税対象外(不課税)です。
3:○ 消費税の納税義務の判定に用いる基準期間とは、法人の場合、原則としてその事業年度の前々事業年度をいいます。
根拠:消費税法2条1項14号。
4:× 管理費等(900万円)や組合員利用の駐車場収入(150万円)は、管理組合と組合員との内部取引であり不課税です。
課税売上高は第三者使用料の50万円だけで、基準期間の課税売上高1,000万円以下の要件を満たします。
特定期間の給与等支払額もないので、当事業年度の納税義務は免除されます。
根拠:消費税法9条、9条の2。
【ポイント】
課税売上高の判定では、管理費等・組合員駐車場収入は含めず「第三者からの収入」だけを数えます。
基準期間=前々事業年度、課税売上高1,000万円以下で免税という数字を覚えましょう。