正答1
解説
正解は1。
建築基準法施行令の鉄筋コンクリート造の構造規定(継手、養生、はり、かぶり厚さ)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 主筋の継手の重ね長さは、継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合は主筋径の25倍以上、それ以外の部分に設ける場合は主筋径の40倍以上としなければなりません。
「10倍以上」は誤りです。
根拠:建築基準法施行令73条2項。
2:○ コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2℃を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければなりません。
根拠:建築基準法施行令75条。
3:○ 構造耐力上主要な部分であるはりは複筋ばりとし、あばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁にあっては30cm)以下の間隔で配置しなければなりません。
根拠:建築基準法施行令78条。
4:○ 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、基礎(布基礎の立上り部分を除く)では、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければなりません。
根拠:建築基準法施行令79条1項。
【ポイント】
かぶり厚さは「耐力壁以外の壁・床2cm、耐力壁・柱・はり3cm、土に接する部分4cm、基礎6cm」と整理します。
継手の重ね長さ「25倍・40倍」、養生「5日間・2℃」も頻出の数字です。