正答3
解説
正解は3。
建築基準法の用語の定義(延焼のおそれのある部分)と、容積率・階数・地盤面の算定方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 延焼のおそれのある部分は、隣地境界線等から「1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下」の距離にある部分です。
記述は1階と2階以上の距離が逆になっています。
根拠:建築基準法2条6号。
2:× 専ら防災のために設ける備蓄倉庫部分の床面積は、延べ面積の合計の「50分の1」を限度として容積率算定の延べ面積に算入しません。
「5分の1」は自動車車庫等の部分の限度です。
根拠:建築基準法施行令2条1項4号・3項。
3:○ 昇降機塔、装飾塔、物見塔等の屋上部分又は地階の倉庫、機械室等の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の8分の1以下のものは、階数に算入しません。
根拠:建築基準法施行令2条1項8号。
4:× 地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が「3m」を超える場合は、高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいいます。
「6m」は誤りです。
根拠:建築基準法施行令2条2項。
【ポイント】
延焼のおそれのある部分は「1階3m・2階以上5m」、地盤面は「高低差3m」ごとです。
容積率不算入の限度は「車庫等5分の1、備蓄倉庫50分の1」などと整理しましょう。