正答2
解説
正解は2。
建築基準法のシックハウス・石綿対策(建築材料の規制)の内容を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 建築材料に添加してはならない著しく衛生上有害な物質として政令で定められているのは、石綿のみです。
根拠:建築基準法28条の2第1号、建築基準法施行令20条の4。
2:× 使用が禁止されるのは、吹付け石綿と、吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の「0.1%」を超えるものです。
「0.019%」は誤りです。
根拠:建築基準法28条の2第2号、国土交通省告示。
3:○ 居室を有する建築物では、建築材料にクロルピリホスを添加してはならず、あらかじめ添加した建築材料も原則として使用できません。
根拠:建築基準法28条の2第3号、建築基準法施行令20条の6。
4:○ 夏季においてホルムアルデヒドの発散速度が0.005mg/㎡h以下として国土交通大臣の認定を受けた建築材料(いわゆるF☆☆☆☆相当)は、居室の内装仕上げに使用面積の制限なく使用できます。
根拠:建築基準法施行令20条の7第4項。
【ポイント】
石綿含有の基準は「重量の0.1%超」です。
シックハウス規制の対象物質は「クロルピリホス」と「ホルムアルデヒド」の2つで、クロルピリホスは添加禁止、ホルムアルデヒドは使用面積の制限という違いがあります。