正答2
解説
正解は2。
マンションの電気設備について、小出力発電設備、電気主任技術者、受電方式と電気工作物の区分を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 小出力発電設備として一般用電気工作物に含まれる範囲は、出題当時、太陽電池発電設備は出力50kW未満、燃料電池発電設備は出力10kW未満でした。
太陽電池のほうが大きな出力まで認められています。
根拠:電気事業法施行規則。
2:× 自家用電気工作物の設置者は原則として電気主任技術者を選任しなければなりませんが、一定の要件を満たし、電気保安法人等に保安管理業務を外部委託して経済産業大臣(産業保安監督部長)の承認を受けた場合は、選任しないことができます。
「必ず選任しなければならない」は誤りです。
根拠:電気事業法43条、電気事業法施行規則52条2項。
3:○ 敷地内に電柱を設けて柱上変圧器から低圧で受電する方式は、供給できる電力に上限があり、比較的小規模なマンションで採用されます。
4:○ 敷地内の借室(電力会社用の変電設備室)で600V以下の低圧で受電し、その電気を敷地内で使用するための電気工作物は、一般用電気工作物に該当します。
【ポイント】
自家用電気工作物でも「外部委託承認」により電気主任技術者の選任を不要にできます。
借室方式は低圧受電なので一般用電気工作物、自家用受変電設備を設けて高圧受電する場合は自家用電気工作物になります。