2015年度 管理業務主任者試験 問29
共用部分の管理、変更又は規約の変更における特別の影響に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は2。 共用部分の変更・管理や規約の設定変更をする際に、「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」にその者の承諾が必要となるかを問う問題です。 【選択肢別解説】 1:○ 1住戸1議決権から1区分所有者1議決権に変更すると、2住戸以上を所有する区分所有者の議決権が減るので、その者の権利に特別の影響を及ぼします。 したがって、その区分所有者の承諾が必要です。 根拠:区分所有法31条1項後段。 2:× 敷地に防災用倉庫を新設することが形状又は効用の著しい変更に当たれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要です。 しかし「特別の影響」とは、変更の必要性・合理性と比較して一部の区分所有者が受忍すべき限度を超える不利益を受ける場合をいいます。 工事期間中の一時的な騒音について「影響の程度にかかわらず」承諾が必要とする点が誤りです。 根拠:区分所有法17条、21条。 3:○ 共用廊下への掲示板の設置は、形状又は効用の著しい変更を伴わないので、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議(普通決議)で足ります。 専有部分の使用に影響が生じないのであれば、101号室の区分所有者の承諾は不要です。 根拠:区分所有法18条1項・3項(17条2項の準用)。 4:○ 共用部分の重大変更の決議要件のうち、区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができ、その規約の変更には区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要です。 区分所有者の頭数要件を緩和しても議決権の割合には影響しないので、2住戸以上を所有する区分所有者に特別の影響はなく、承諾は不要です。 根拠:区分所有法17条1項ただし書、31条1項。 ※2026年4月施行の改正区分所有法では、共用部分の変更決議の要件(出席者多数決の導入等)が見直されています。 【ポイント】 「特別の影響」は受忍限度を超える不利益があるときに限られ、「影響の程度にかかわらず」という表現は誤りの目印です。 議決権の算定方法の変更で不利益を受ける者は承諾が必要、頭数要件の緩和では不要という対比を押さえましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢4は、2026年4月1日施行の改正区分所有法により、現行法では適切とはいえない記述です。改正により、規約の変更は「区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」の多数で決するものとされ、決議の母数が区分所有者全体から出席者に改められました。肢4は改正前の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上」を規約変更の要件として述べているため、現行法の要件と一致しません。現行法では不適切なものは肢2と肢4の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:建物の区分所有等に関する法律第31条第1項(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)