正答4
解説
正解は4。
管理組合法人の訴訟追行権、理事の代理の委任、解散事由、理事との利益相反取引における監事の代表権を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理組合法人は、「規約又は集会の決議により」、その事務に関し、区分所有者のために原告又は被告となることができます。
設立登記をしただけで当然に訴訟追行権が認められるわけではありません。
根拠:区分所有法47条8項。
2:× 理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができます。
委任できる相手は「配偶者又は1親等の親族」に限定されていません。
根拠:区分所有法49条の3。
3:× 管理組合法人の解散事由は、建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成するものはその共用部分)の全部の滅失、建物に専有部分がなくなったこと、集会の決議の3つです。
全ての専有部分が1人の区分所有者に帰属しても、それは解散事由ではありません。
根拠:区分所有法55条1項。
4:○ 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します。
代表理事が個人として法人名義の土地を購入するのは利益相反取引なので、価格が適正であっても監事が法人を代表する必要があります。
根拠:区分所有法51条。
【ポイント】
利益相反事項は「価格が適正か」を問わず監事が代表します。
管理組合法人の訴訟追行には「規約又は集会の決議」が必要、という点もひっかけの定番です。