規約に別段の定めがない場合、敷地及び共用部分等の共有持分の割合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
規約に別段の定めがない場合の、共用部分及び敷地の共有持分の割合の決まり方を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 共用部分の共有持分は専有部分の床面積の割合によりますが、一部共用部分で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの専有部分の床面積に算入します。
根拠:区分所有法14条2項。
2:○ 敷地の共有持分の割合は、区分所有法14条(共用部分の持分)の対象ではなく、分譲契約等によって定まります。
最初に専有部分の全部を所有する者が公正証書により敷地利用権の割合を定めている場合には、それに従います。
根拠:区分所有法22条2項ただし書、32条。
3:○ 区分所有法は専有部分の床面積を内法計算によるとしつつ規約で別段の定めを認めており、標準管理規約は共有持分の割合の基準となる面積を壁心計算によるとしています。
根拠:区分所有法14条3項・4項、標準管理規約10条・コメント。
4:× 建替え決議に基づいて建物が取り壊されても、敷地の共有持分の割合は従前の敷地利用権の割合のまま存続します。
民法の「各共有者の持分は相等しいものと推定する」という規定によって持分が変わるわけではないので、「民法の規定に従う」は誤りです。
根拠:民法250条、区分所有法22条。
【ポイント】
区分所有法の持分算定は「内法」、標準管理規約は「壁心」です。
建物がなくなっても敷地の持分割合は従前のまま、と押さえておきましょう。