正答4
解説
正解は4。
団地内建物の一括建替え決議において、集会で定めなければならない事項と、招集通知で示さなければならない事項を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む)をするのに要する費用の額及びその内訳は、一括建替え決議の集会の招集通知で示さなければならない事項です。
根拠:区分所有法70条4項による62条の準用。
2:○ 再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要は、一括建替え決議で定めなければならない事項です。
根拠:区分所有法70条3項1号。
3:○ 団地内建物の全部の取壊し及び再建団地内建物の建築に要する費用の分担に関する事項は、一括建替え決議で定めなければならない事項です。
根拠:区分所有法70条3項。
4:× 「施工業者に関する事項」は、一括建替え決議で定める事項にも、招集通知で示す事項にも、区分所有法上規定されていません。
施工業者の選定は、建替え決議の後に建替えを実施する段階で決められる事柄です。
【ポイント】
建替え決議の決議事項は「再建建物の設計の概要」「取壊し・建築費用の概算額」「費用の分担」「再建建物の区分所有権の帰属」です(一括建替えでは加えて「再建団地内敷地の一体的利用計画の概要」)。
「施工業者」「建替え後の管理規約」などは決議事項ではありません。