正答3
解説
正解は3。
マンション管理適正化法77条の管理事務の報告について、報告書の作成・記名押印、報告時期、説明会の掲示、月次報告との関係を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理事務報告書は、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、管理受託契約の内容に関する事項等を記載して管理業者が作成するものです。
管理業務主任者に作成させることや、記名押印させることは求められていません。
根拠:マンション管理適正化法77条、同法施行規則88条。
2:× 管理者等が置かれているときは、「管理組合の事業年度」終了後、遅滞なく、管理業務主任者をして管理者等に報告させなければなりません。
「マンション管理業者の事業年度」ではありません。
根拠:マンション管理適正化法77条1項、同法施行規則88条。
3:○ 管理者等が置かれていないときは、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、説明会を開催して管理業務主任者に報告させなければなりません。
この場合、説明会の開催日の1週間前までに、開催日時及び場所をマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければなりません。
根拠:マンション管理適正化法77条2項、同法施行規則89条。
4:× 月次の収支状況に関する書面を毎月交付していても、年1回の管理事務の報告を省略したり、報告事項から会計の収支状況を除いたりすることはできません。
根拠:マンション管理適正化法77条、同法施行規則88条、87条5項。
【ポイント】
管理事務の報告は「管理組合の事業年度終了後、遅滞なく」、説明会の掲示は「開催日の1週間前まで」です。
報告書への記名押印は不要(報告時の主任者証提示は必要)という点も頻出です。