正答2
解説
正解は2。
標準管理委託契約書における守秘義務、長期修繕計画案の作成業務の扱い、劣化状況に基づく助言、専門委員会の運営支援を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ マンション管理業者及びその従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た管理組合及び組合員等の秘密を漏らしてはならず、契約終了後も同様です。
マンション管理適正化法80条・87条の秘密保持義務とも対応します。
2:× コメントでは、長期修繕計画案の作成業務や建物・設備の劣化状況調査業務は、本契約とは「別個の契約とする」とされています。
「別個の契約としてはならない」というのは正反対です。
3:○ 管理事務を実施する上で把握した劣化等の状況に基づき、長期修繕計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事概算費用等について改善の必要があると判断した場合には、書面をもって管理組合に助言するものとされています。
4:○ 理事会の設置する各種専門委員会の運営支援業務を実施する場合は、その業務内容、費用負担について、別途、管理組合とマンション管理業者が協議して定めるとされています(コメント)。
【ポイント】
長期修繕計画「案の作成」や劣化診断は委託契約とは別契約、長期修繕計画の見直しに関する「助言」は書面で行う、という区別が狙われます。