正答4
解説
正解は4。
標準管理規約における専用使用部分(窓ガラス・網戸・面格子・玄関扉)の保存行為・改良工事の責任と負担を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 窓ガラス等の開口部の改良工事で管理組合が速やかに実施できない場合には、区分所有者は理事長の承認(理事会の決議を経る)を受けて、その責任と負担で実施することができます(標準管理規約22条2項)。
区分所有者の不注意で損傷した窓ガラスを強度の高いものに取り換えるケースも、理事会の承認を得て区分所有者の責任と負担で行うことになります。
2:○ バルコニー等の保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する区分所有者がその責任と負担で行います(21条1項ただし書)。
網戸の通常使用による損傷の補修はこれに当たります。
3:○ コメントでは、バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかである場合の保存行為は、通常の使用に伴わないものであっても管理組合がその責任と負担で行うとされています。
4:× 専用使用部分の損傷が占有者(賃借人)の不注意によるものであっても、賃貸人である区分所有者はその責任を免れず、区分所有者がその責任と負担で補修を行うことになります(管理組合との関係では、区分所有者は占有者の行為についても責任を負う)。
区分所有者が賃借人に求償することはあっても、「責任と負担を負わない」わけではありません。
【ポイント】
通常使用・区分所有者(占有者)の過失による損傷は区分所有者負担、第三者の犯罪行為によるものは管理組合負担、という分担を押さえましょう。