正答2
解説
正解は2。
標準管理規約(平成28年改正版)における理事長の利益相反、監事の理事会出席義務、理事の報告先、監事の理事会招集を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有せず、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表します(標準管理規約38条6項)。
「管理組合が承認した場合を除いて」という例外はありません。
2:○ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません(41条4項)。
平成28年改正で、監事の理事会出席が義務とされました。
3:× 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、その事実を「監事」に報告しなければなりません(40条2項)。
報告先は理事長ではなく監事です。
4:× 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはそのおそれがあると認めるとき等は、遅滞なく、その旨を「理事会に報告」しなければなりません(41条5項)。
そのために必要があるときは理事長に対して理事会の招集を請求でき(41条6項)、請求から5日以内に招集通知が発せられない場合に限り監事が自ら招集できます(41条7項)。
監事が「直ちに理事会を招集しなければならない」のではありません。
【ポイント】
理事の報告先は「監事」、監事の対応は「理事会へ報告→理事長に招集請求→招集されなければ自ら招集」の順です。