次のうち、標準管理規約によれば、専有部分であるものはいくつあるか。
ア各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラーイパイプスペースウ各住戸の水道メーターエ各住戸の玄関扉の錠
正答2
解説
正解は2(専有部分はア・エの二つ)。
標準管理規約7条と別表第2に基づき、住戸まわりの設備・部位が専有部分か共用部分かを判定する問題です。
【選択肢別解説】
ア:○(専有部分) メーターボックス内にある給湯器ボイラーは、その住戸のためだけに機能する設備なので、専有部分の専用に供される設備として専有部分です。
別表第2でも、共用部分となるメーターボックスから「給湯器ボイラー等の設備」は除かれています。
イ:×(共用部分) パイプスペースは別表第2に掲げられた共用部分(建物の部分)です。
ウ:×(共用部分) 各住戸の水道メーターは、給水管のうち本管から各住戸メーターを含む部分として、別表第2の共用部分(附属設備)とされています。
エ:○(専有部分) 玄関扉は錠及び内部塗装部分が専有部分に属し、それ以外は共用部分です(7条2項2号)。
したがって玄関扉の錠は専有部分です。
よって専有部分はア・エの二つで、正解は2です。
【ポイント】
玄関扉は「錠と内部塗装」が専有、窓枠・窓ガラスは共用です。
水道メーターは共用、メーターボックス内の給湯器ボイラーは専有、という細かい区分がひっかけになります。