正答1
解説
正解は1。
区分所有法上、規約で別段の定めができる事項(任意規定)と、規約でも変更できない事項(強行規定)を区別する問題です。
【選択肢別解説】
1:×(定められない) 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によります(区分所有法31条1項)。
この要件は規約で変更することが認められておらず、「区分所有者の過半数及び議決権の4分の3以上」に緩和することはできません。
2:○(定められる) 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となります(区分所有法41条)。
規約で議長を出席区分所有者から選任すると定めることは可能です。
3:○(定められる) 形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、管理に関する事項として集会の普通決議で決しますが(区分所有法18条1項、17条1項かっこ書)、規約で別段の定めをすることができます(18条2項)。
各4分の3以上に加重することも可能です。
※2026年4月施行の改正区分所有法では、規約の設定・変更等の特別決議は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決する仕組み(定足数あり)に改められましたが、この要件を規約で緩和できない点は変わりません。
4:○(定められる) 区分所有法上の管理者は区分所有者である必要はなく、第三者を管理者とすることもできます。
理事長とは別に、第三者を区分所有法上の管理者とする定めは可能です。
【ポイント】
規約の設定・変更・廃止(31条)や建替え決議(62条)の要件は規約で動かせません。
共用部分の重大変更(17条1項)は「区分所有者の定数のみ規約で過半数まで減らせる」という例外も合わせて覚えましょう。