正答4
解説
正解は4。
専有部分の定義と要件(構造上・利用上の独立性)、専用使用権の意義、無償の専用使用権を有償化する決議と「特別の影響」を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 専有部分とは、一棟の建物に構造上区分され、住居・店舗・事務所・倉庫その他建物としての用途に独立して供することができる(利用上の独立性がある)部分で、区分所有権の目的となる建物の部分です(区分所有法1条、2条3項)。
2:○ 判例は、周囲すべてが完全に遮蔽されていなくても、構造上・利用上の独立性を備えている場合には、車庫部分も専有部分となり得るとしています(最判昭56.6.18)。
3:○ 専用使用権とは、敷地及び共用部分等の一部について特定の区分所有者が排他的に使用できる権利であり、その対象部分を専用使用部分といいます(標準管理規約2条8号・9号)。
4:× 判例(最判平10.10.30)は、駐車場の専用使用権を有償化する決議について、有償化の必要性・合理性が認められ、かつ設定された使用料が社会通念上相当な額であれば、専用使用権者は受忍すべきであり、区分所有法31条1項後段の「特別の影響」には当たらないとしています。
したがって「必ず」専用使用権者の承諾が必要なわけではありません。
【ポイント】
「特別の影響」の判断は、必要性・合理性と不利益を比較衡量し、受忍限度を超えるかどうかで決まります。
相当な額の有償化・値上げは承諾不要とされます。