正答4
解説
正解は4。
占有者の集会での意見陳述権と掲示義務、占有者に対する行為停止等の請求、占有者に対する引渡し請求の手続(弁明の機会)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法44条1項)。
区分所有者の同居の親族は、区分所有者の占有補助者であって独立の占有者ではないため、ここでいう占有者には含まれません。
2:○ 集会を招集する者は、各区分所有者へ招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法44条2項)。
3:○ 占有者が建物の保存に有害な行為その他共同の利益に反する行為をした場合又はそのおそれがある場合も、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、行為の停止・結果の除去・予防のため必要な措置を請求できます(区分所有法57条4項・1項)。
4:× 占有者に対する契約解除・引渡し請求(区分所有法60条)の決議をするには、あらかじめ「当該占有者」に対し弁明する機会を与えなければなりません(60条2項、58条3項準用)。
判例(最判昭62.7.17)は、貸主である区分所有者に弁明の機会を与える必要はないとしています。
「区分所有者と占有者の双方に」与えなければならないわけではありません。
【ポイント】
60条の引渡し請求で弁明の機会を与えるのは「占有者のみ」です。
訴えの被告は区分所有者(貸主)と占有者の双方となる点と混同しないようにしましょう。