次の文章は、消費者契約法第1条(目的) の規定であるが、文中の(ア)〜(エ) に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
この法律は、消費者と事業者との間の(ア) 並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の(イ) を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため(ウ) が事業者等に対し(エ) をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(ア)(イ)(ウ)(エ)
正答1
解説
正解は1。
消費者契約法1条(目的)の穴埋め問題で、法律の仕組み(取消権・不当条項の無効・適格消費者団体の差止請求)を理解しているかが問われています。
【解説】
消費者契約法は、消費者と事業者との間の「情報の質及び量」並びに交渉力の格差にかんがみ、
①事業者の不適切な勧誘により消費者が誤認・困惑した場合の意思表示の取消し、
②事業者の「損害賠償の責任」を免除する条項その他の不当条項の無効、
③「適格消費者団体」が事業者等に対し「差止請求」をすることができる制度、
を定めることで消費者の利益の擁護を図る法律です。
【選択肢別解説】
1:○ ア=情報の質及び量、イ=損害賠償の責任、ウ=適格消費者団体、エ=差止請求で、条文どおりです。
2:× 「取引形態の多様化及び複雑化」「取引条件の説明」「地方公共団体」「立入調査」はいずれも消費者契約法1条の文言ではありません。
消費者契約法は民事ルールであり、地方公共団体による立入調査のような行政規制は定めていません。
3:× ウの「適格消費者団体」は正しいものの、エは「損害賠償請求」ではなく「差止請求」です。
適格消費者団体の制度は、被害の発生・拡大を防止するため不当な勧誘や不当条項の使用の差止めを請求する制度です。
4:× ア・イは正しいものの、ウの「地方公共団体」、エの「是正指導」が誤りです。
【ポイント】
消費者契約法の3本柱は「取消し」「不当条項の無効」「適格消費者団体による差止請求」です。