正答3
解説
正解は3。
不動産登記法について、建物の表題部の登記事項、権利部の甲区・乙区の区分、区分建物の表題登記の一括申請、区分建物の床面積の算定方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 建物の表題部には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記録されますが、「固定資産税評価額」は登記事項ではありません(不動産登記法44条参照)。
2:× 権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利(抵当権・地上権・賃借権等)に関する事項が記録されます。
所有権移転の仮登記は所有権に関する登記なので「甲区」に記録され、乙区ではありません。
3:○ 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合の表題登記の申請は、新築された一棟の建物に属する他の区分建物の全部について併せてしなければなりません(不動産登記法48条1項)。
4:× 区分建物の床面積は、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(いわゆる内法面積)により算出します(不動産登記規則115条)。
壁その他の区画の「中心線」で算出するのは、区分建物以外の建物の場合です。
【ポイント】
区分建物の登記床面積は「内法」、建築基準法上の床面積や非区分建物の登記は「壁芯」です。
パンフレット等の面積(壁芯)と登記簿上の面積(内法)が異なる理由として頻出です。