マンション管理業者A(以下、本問において「A」という。)が、管理組合法人B(以下、本問において「B」という。)から委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはいくつあるか。
アBを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき保証契約を締結していない。
イBを名義人とする収納口座と保管口座がある場合において、Aは、当該収納口座に係るBの印鑑を管理しつつ、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ロに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの承認を得て、Bの収納口座に預入された管理費用に充当する金銭のうち、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、保管口座に移し換えずに、そのまま3月間当該収納口座で管理している。
ウBを名義人とする収納・保管口座がある場合において、Aは、マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの依頼を受けて、当該収納・保管口座の通帳を管理している。
エAが、Bの修繕積立金等金銭を一時的に預貯金として管理するために、Aを名義人とする収納口座がある場合において、Aは、Bの区分所有者等から徴収される2月分の修繕積立金等金銭の合計額につき保証契約を締結し、当該収納口座に係る印鑑及び預貯金の引出用カードを管理している。
正答2
解説
正解は2(違反はア・イの二つ)。
マンション管理適正化法施行規則87条の修繕積立金等金銭の分別管理(イ・ロ・ハの方法、保証契約、印鑑等の管理の禁止)を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:×(違反する) 施行規則87条2項1号イの方法(収納口座に預入し、毎月、管理事務に要した費用を控除した残額を翌月末日までに保管口座へ移し換える方法)によるとき、マンション管理業者は、原則として区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき保証契約を締結しなければなりません(87条3項)。
保証契約が不要となるのは、管理業者が管理組合を名義人とする収納口座の印鑑等を管理しない場合などに限られ、本肢のようにAが収納口座の印鑑を管理している場合は保証契約が必要です。
イ:×(違反する) 施行規則87条2項1号ロの方法では、修繕積立金は保管口座に預入し、管理費用に充当する金銭は収納口座に預入したうえで、毎月、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を「翌月末日までに」保管口座に移し換えなければなりません。
管理組合の承認があっても、残額を3月間収納口座で管理し続けることは許されません。
また本肢も収納口座の印鑑を管理しているので保証契約が必要となります。
ウ:○(違反しない) 収納・保管口座(ハの方法)や保管口座について、マンション管理業者は当該口座に係る管理組合等の「印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するもの」を管理してはなりません(87条4項)。
しかし「通帳」はこれに含まれないため、管理組合の依頼を受けて通帳を管理することは違反になりません。
エ:○(違反しない) 収納口座はマンション管理業者を名義人とすることもでき(87条6項)、1月分以上の額(本肢では2月分)の保証契約を締結していれば、収納口座の印鑑及び引出用カードを管理することは禁止されていません(印鑑等の管理が禁止されるのは保管口座・収納・保管口座です)。
よって違反するものはア・イの二つで、正解は2です。
【ポイント】
印鑑等の管理が禁止されるのは「保管口座」「収納・保管口座」で、通帳は対象外です。
イ・ロの方法で収納口座の印鑑等を管理する場合は「1月分以上の保証契約」が必要です。