Aは、所有するマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却しようと考え、Cとの間で、甲の売却についてCを代理人とする委任契約を締結した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
自己契約・双方代理の例外、復代理人選任後の代理人の地位、無権代理の相手方の権利(責任追及と催告)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 双方代理は原則として禁止されますが、「債務の履行」については例外として許されます(民法108条ただし書)。
売買契約成立後の所有権移転登記手続は既に確定した債務の履行にすぎないため、CはAとBの双方を代理できます。
2:○ 復代理人を選任しても、代理人は代理権を失いません。
復代理人Dは本人Aの代理人となり、CとDの両者がAの代理人として併存します。
3:○ 無権代理人の責任は、相手方が代理権のないことを知っていたとき(悪意)は追及できません(民法117条2項)。
Bは代理権がないことを知っていたので、CはBに対して無権代理人の責任を負いません。
4:× 本人に対する追認するかどうかの催告権は、相手方が悪意であっても行使できます(民法114条)。
悪意の相手方ができないのは「取消権」(民法115条)であり、催告権ではありません。
よって「催告をすることができない」とする点が誤りです。
【ポイント】
無権代理の相手方の権利は、催告権=善意・悪意を問わない、取消権=善意のみ、無権代理人の責任追及=善意(原則無過失)のみ、と区別して覚えましょう。
※現行法(2020年4月施行の改正民法)では、無権代理人の責任について相手方に過失があっても無権代理人自身が悪意なら責任を負う旨が明文化されています。