2017年度 管理業務主任者試験 問5
AとBが、連帯債務者としてCから5,000万円の融資を受け、甲マンションの一住戸を購入した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答3
解説
正解は3。 連帯債務の絶対効(請求・相殺)と求償、保証契約の書面要件を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:○ 出題当時の民法では、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じました(旧民法434条)。 CがAに請求すれば、Bも請求を受けたことになります。 2:○ 連帯債務者の一人が債権者に対する反対債権で相殺を援用したときは、その範囲で債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します(旧民法436条1項)。 よって300万円の範囲でAとBはともに債務を免れます。 3:× 保証契約は書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。 「口頭による合意で成立する」とする点が誤りです。 4:○ 弁済をした連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、その負担部分について求償することができます(民法442条)。 【ポイント】 保証契約は「書面(又は電磁的記録)」が必須という要式契約である点が頻出です。 ※現行法(2020年4月施行の改正民法)では、履行の請求は相対効に改められたため、選択肢1の結論は現在では「Bには効力が及ばない」(特約がある場合を除く)となります。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢1は、2020年4月施行の改正民法により、現行法では誤った記述です。改正前は、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生じました(旧434条)が、改正後は相対的効力が原則とされ、債権者と他の連帯債務者が別段の意思を表示していない限り、Aへの請求の効力はBに及びません。現行法では誤っているものは肢1と肢3の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:民法第441条(2020年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)