正答4
解説
正解は4。
管理組合(管理組合法人)の消費税・法人税の取扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 法人格のない管理組合は「人格のない社団等」として、管理組合法人は法人として、いずれも消費税法上の「事業者」に当たり得ます。
「納税義務者とはならない」とする点が誤りです(実際に納税義務が生じるかは基準期間の課税売上高等によります)。
2:× 管理組合が組合員との駐車場使用契約に基づいて収受する使用料は、構成員との内部取引として、消費税の不課税取引とされています。
「課税取引」とする点が誤りです(組合員以外の第三者に貸す場合は課税取引となります)。
3:× 火災保険料等の損害保険料は、消費税の非課税取引です(消費税法6条)。
「課税取引」とする点が誤りです。
4:○ 共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事業者(第三者)に賃貸することは、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当します。
【ポイント】
駐車場使用料は「組合員からは不課税、外部からは課税」、保険料は「非課税」、基地局設置のための賃貸は「収益事業」が定番の組合せです。