正答4
解説
正解は4。
建築基準法施行令による階数の算定方法と「地階」の定義を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 建築物の敷地が斜面又は段地である場合など、建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大のものをその建築物の階数とします(建築基準法施行令2条1項8号)。
2:○ 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しません(同号)。
3:○ 地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分で、水平投影面積の合計が建築面積の8分の1以下のものも階数に算入しません(同号)。
4:× 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの「3分の1以上」のものをいいます(建築基準法施行令1条2号)。
「2分の1以上」とする点が誤りです。
【ポイント】
階数不算入は「屋上部分・地階部分ともに建築面積の8分の1以下」、地階の定義は「天井高の3分の1以上」が地盤面下、という数字をセットで覚えましょう。