正答4
解説
正解は4。
管理組合法人における代理権、理事の代理行為の委任、保存行為の決定、訴訟追行の主体を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理します(区分所有法47条6項)。
2:○ 理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができます(区分所有法49条の3)。
3:○ 管理組合法人の事務は原則として集会の決議によって行いますが、保存行為は理事が決することができます(区分所有法52条2項)。
4:× 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができます(区分所有法47条8項)。
原告又は被告となるのは「管理組合法人」であり、「理事」とする点が誤りです。
【ポイント】
法人化されていない管理組合では「管理者」が区分所有者のために原告・被告となりますが、管理組合法人では「法人自身」が当事者となり、理事や管理者ではありません。