ともに専有部分のある建物であるA棟及びB棟の2棟からなる団地に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型) 及びマンション標準管理規約(団地型) コメント(平成28年3月31日国土動指第91号・国住マ第77号。国土交通省土地・建設産業局長・同住宅局長通知。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
正答1
解説
正解は1。
マンション標準管理規約(団地型)で、団地総会の決議事項と棟総会の決議事項がどう分けられているかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 建物の外壁補修などの計画修繕の実施や、それに充てるための各棟修繕積立金の取崩しは、団地全体で管理する事項として「団地総会」の決議事項とされています。
「A棟の棟総会の決議が必要」とする点が誤りです。
2:○ 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当するための各棟修繕積立金の取崩しは、「棟総会」の決議事項です。
3:○ 区分所有法57条から60条までの訴え(59条の競売請求を含む)の提起は、当該棟の区分所有者で行うものとして「棟総会」の決議事項です。
4:○ 建物の一部が滅失した場合の共用部分の復旧は、「棟総会」の決議事項です。
【ポイント】
団地型規約では、修繕積立金の取崩しを伴う計画修繕は「団地総会」、義務違反者への訴え・一部滅失の復旧・建替え関係(その調査費用の取崩しを含む)は「棟総会」と区別されます。