正答3
解説
正解は3。
管理組合法人の住所、区分所有者の補充的責任、法人成立前の管理者の職務の承継、代理権の制限を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとされます(区分所有法47条10項による一般社団法人法4条の準用)。
2:○ 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分の割合(規約で建物・敷地等の負担割合を定めたときはその割合)に応じて、その債務の弁済の責任を負います(区分所有法53条1項)。
3:× 管理組合法人が成立すると、それまで管理者が行っていた職務(共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領を含む)は、「管理組合法人」が行うことになります。
管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生じます(区分所有法47条5項)。
「当該管理組合法人の代表理事」が承継するとする点が誤りです。
4:○ 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(区分所有法47条7項)。
【ポイント】
法人化された後は、管理者の職務を承継するのは「管理組合法人」自体です。
管理組合法人には管理者を置くことができず、理事は原則として各自が法人を代表します(区分所有法49条4項)。