正答2
解説
正解は2。
マンション管理適正化法77条の管理事務の報告について、報告の相手方と説明会の要否、報告書の記載事項、説明会の掲示時期、報告者の資格を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理組合に管理者等が置かれているときは、管理業務主任者をして当該「管理者等」に報告させれば足ります(マンション管理適正化法77条1項)。
説明会を開催して区分所有者等に報告させるのは、管理者等が置かれていない場合です(同条2項)。
管理者等がいる場合にも説明会の開催が必要とする点が誤りです。
2:○ 管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、その他管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則88条)。
3:× 説明会を開催するときは、開催日の「1週間前までに」説明会の日時及び場所を掲示しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則89条)。
参集の便を考慮しても、掲示開始時期が1週間を下回ることは認められません。
4:× 管理事務の報告は、「管理業務主任者をして」させなければなりません(マンション管理適正化法77条1項)。
管理業務主任者を同席させても、管理業務主任者ではない従業者に報告させることはできません。
【ポイント】
管理事務の報告は「管理業務主任者が行う」「管理者等がいれば管理者等へ、いなければ説明会」「説明会の掲示は1週間前まで」がセットです。