正答4
解説
正解は4。
マンション管理適正化法2条1号の「マンション」の定義(建物、その敷地・附属施設、団地の共有土地・附属施設)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 2以上の区分所有者が存する建物で、人の居住の用に供する専有部分のあるものは「マンション」に当たります(マンション管理適正化法2条1号イ)。
「当たらない」とする点が誤りです。
2:× 1の建物の「敷地及び附属施設」も「マンション」に含まれます(同号イ)。
附属施設が「当たらない」とする点が誤りです。
3:× 団地の共有に属する土地・附属施設が「マンション」に当たるのは、数棟の建物の中に、2以上の区分所有者が存する建物で「人の居住の用に供する専有部分のある建物」(同号イの建物)が含まれる場合です(同号ロ)。
設問の団地は、専有部分のすべてが事務所・店舗の建物と、専有部分のない居住用建物だけで構成されており、イの建物を含まないため「マンション」に当たりません。
4:○ 一団地内に2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のある建物を含み、その数棟の建物の所有者の共有に属する土地は「マンション」に当たります(同号ロ)。
【ポイント】
「マンション」とは「区分所有者2人以上+居住用の専有部分が1つでもある建物」と、その敷地・附属施設、及びそのような建物を含む団地の共有土地・附属施設です。
居住用の専有部分が一つもない建物は含まれません。