次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。
ア基本的にマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。) の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管や配線は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに管理委託契約に含めることも可能である。
イマンション管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならない。
ウマンション管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、マンション管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。
エマンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該見積書の内容に対する助言は含まれない。
正答3
解説
正解は3(適切なものは三つ)。
標準管理委託契約書のコメントから、専有部分の設備の扱い、個人情報、反社会的勢力排除条項、外注時の見積書の受理を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 管理業者の管理対象部分は原則として敷地及び共用部分等です。
ただし、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管、配線等)は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合に、管理組合から依頼があるときは管理委託契約に含めることも可能とされています(標準管理委託契約書コメント)。
イ:○ 管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならないとされています(標準管理委託契約書の個人情報の保護に関する条項)。
ウ:× 管理業者が反社会的勢力でないことの確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合は「何らの催告を要せずして」契約を解除できます。
「相当の期間を定めて催告しなければならない」とする点が誤りです(標準管理委託契約書の契約の解除・反社会的勢力の排除に関する条項)。
エ:○ 管理組合が維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注により管理業者以外の業者に行わせる場合、管理業者は見積書の受理、発注補助、実施の確認を行います。
コメントでは、この「見積書の受理」には見積書の内容に対する助言等は含まれないとされています(標準管理委託契約書別表第1・コメント)。
よって適切なものはア・イ・エの三つです。
【ポイント】
反社会的勢力条項違反は「無催告解除」、通常の債務不履行解除は「相当期間を定めた催告」という違いがひっかけの定番です。