正答4
解説
正解は4。
標準管理規約の管理費等に関する条文とコメントから、不足時の追加負担、負担割合の考え方、組合費の分離徴収、議決権割合との関係を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができます(標準管理規約61条2項)。
2:○ 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しないとされています(標準管理規約25条関係コメント)。
共用部分の共有持分に応じて算出するのが原則です。
3:○ 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできるとされています(標準管理規約25条関係コメント)。
4:× コメントは、議決権割合について1戸1議決権や価値割合を採用する場合であっても、これとは別に管理費等の負担額については、共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられるとしています。
議決権割合と管理費等の負担割合を一致させる必要はないので、「この割合によらなければならない」とする点が誤りです(標準管理規約46条関係コメント)。
【ポイント】
議決権割合と管理費等の負担割合は、それぞれ別に決めてよいというのが標準管理規約の立場です。